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NO119 電子帳簿保存法の改正

2021.10.09

税理士業界では、来年1月から改正される電子帳簿保存法についての話題が増えてきました。特に、電子取引データを電子で保存することが義務付けられる改正は、中小企業にとっての負担感は相当あります。
電子取引を電子媒体で保存するだけであれば、印刷する手間なく簡単そうですが、保存の仕方に関するルールが多く、印刷して保管したほうが楽、という感想を持つ人が多数です。

電子取引については、紙よりもひと手間を減らして保管できるような仕組みや法整備が望まれます。保存ボタンを押す、保存してからファイル名を変える、などの作業はゼロにしたいところです。

電子取引データの保管場所は、自分のパソコン内とは限られていません。クラウド上でも構いませんし、支払先のホームページ内にあるマイページのような箇所からダウンロードできる状態であれば、そのマイページに置かれているだけでも立派な保存です。この場合は、データが税法が要求する期間以上に保存されている必要があり、また検索できる形にしておく必要もあります。

いずれ消費税のインボイスが始まることもあり、これらの税制に関する改正により、クライアントの事務方の作業が増えないような手法、業務フローを考える日々です。事務作業が増えたりコストが増えれば、その分だけ事業の生産性が落ちます。生産性を上げるために電子化をするべきですから、今回の改正で生産性が落ちるようなことが日本全体で起これば、それは制度かシステムの問題です。

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