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NO47 公益法人改革後の税務調査

2018.06.08

総額で100億円超の課税漏れというニュースが飛び込んできました。陸上自衛隊東富士演習場(静岡県御殿場市など)に土地を貸している地元の十団体に対する課税とのことです。
かつての公益法人は、10年前の公益法人改革によって、公益認定を受けるか一般社団・財団に移行するかの選択に迫られていました。課税されたのは、このかつての公益法人から一般社団・財団へ移行した法人で、非営利の要件を満たしたはずの定款を備えた法人です。
当時から不安視されていたことは、非営利型であることの認定は事前に受けられない点でした。つまりは将来の税務調査でひっくり返る可能性があるということです。この不安が形となって表れたのが今回のニュースです。
同じような不安を抱えていたのは医療法人の持ち分なし移行でした。贈与税課税されない要件を満たしているのかは、移行後の税務調査がないと安心できない状況でしたが、昨年より始まっている認定医療法人制度の改正によって、要件を満たして認定を受けるという「事前の安心」が与えられました。実務をしている側にとっては大きな改正であったことが、今回のニュースを受けて実感した次第です。

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