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NO14 公益法人の基金

2017.10.13

まだ公益法人において、基金がある正味財産増減計算書をあまり見かけません。公益認定においては、基金はおおむね負債に準じた取扱いです。
しかし、正味財産の構成は「一般」「指定」「基金」となっています。
このあたりは、医療法人においても基金は純資産の一部となっている点と同じです。そして、税法においては債務と同様の性質を有しているという扱いです。

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