ブログblog

医療法人における理事長就任について医師であることは必要か

2013.08.21

 開業医の高齢化により、事業承継のニーズが高まっている昨今ですが、多くのクリニックでは後継者が確定されていない状況です。
 中には、

「後継者といっても、医師ではない息子しか思い当たらない」

 なんて悩んでいる院長先生もいらっしゃるかもしれませんが、実は医師でなければクリニックの事業承継はできないわけではありません。非医師が医療法人の理事長になることは例外的に認められているためです。その要件には、主に以下のようなものがあります。

  1) 子供が医学部在学中の親死亡

  2) 特定医療法人・社会医療法人

  3) 医療機能評価を受けている

  4) 過去5年にわたって経営が安定していて運営が適正であること

  5) 理事の3分の2以上が医師または歯科医師である医療法人に、
         学識を有する人が理事長に選任された場合

 そのため仮に医療法人ではない個人の開業医が、医師ではない自分の子供に事業承継させたいと考えるのであれば、上記より医療法人成りも1つの選択肢といえるでしょう。しかし、上記の要件を満たしていても、都道府県によっては認められない場合もあるので注意が必要です。

 弊社 医療事業部では、事業承継支援を行っております。 詳細はこちら ⇒

 また、事業承継支援をご希望される方はこちらからお問い合わせ下さい ⇒

記事一覧へ