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NO105 配偶者居住権

2020.08.07

民法改正により、自筆遺言の法務局での保管制度が新たに設けられるなど、随時、改正法が施行されています。民法改正時の議論の中で、配偶者の相続分について取り上げられていた時期もありましたが、最終的には配偶者居住権制度が生まれるという帰結に至っています。
配偶者居住権に絡んだ税務上の取扱いについての質疑応答なども出そろい、相続税・所得税それぞれに関連する情報が分かってきています。
納税者の立場からは、節税になるのか?、という興味から質問が時折寄せられます。一方で、民法上の新たな制度に対する興味としての質問を受けたことは、これまでにもありません。仲の良い家族では、自宅を配偶者が全て相続することで、法定相続分以上の取り分になったところで、トラブルになることはありません。
配偶者居住権制度は、節税になるのであれば使われる、という本末転倒な状況になっているように感じます。

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