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NO121 税制改正大綱

2021.12.18

先週末に税制改正大綱が出ましたが、今年はここまで電子帳簿保存法の改正について振り回された格好になりました。電子取引データの保存義務が令和4年から始まることが決まっているものの、それに向けての準備が追い付かない状況を鑑みて、結局は2年の猶予期間を置く形で、大綱にも記載があります。
無駄の排除と効率化を成し遂げるための手法として電子化を位置付けるべきですが、電子化という一手法を導入することを目的として突き進んできた結果が、2年間の猶予です。
現場に実利を生み出さない改正は、現場に定着するはずがありません。

今回の大綱では、そこまで大きな改正はない印象です。人的投資に対する税制優遇は、まだ1年残っている途中から改正をするという異例の方法で、かなりの税額控除額が用意されています(法人税20%上限が変わらないのが残念でした)。
ローン控除の改正や上場株式保有割合3%ルールの見直し、財産債務調書の提出範囲、ドローンや足場リース節税の規制、グループ法人間の配当源泉の見直し、、、このあたりは事前に分かっていた改正範囲です。会計検査院に指摘されると改正がある、というここ最近のパターンも多く、まだ改正されていないのは、個人事業の生前承継による消費税免税の対策・中小の貸倒引当金・留保金課税、といったところでしょうか。
贈与については、今年は具体的な改正項目は上げられませんでしたが、来年への積み残しとなっています。

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