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NO99 コロナ対策の措置2

2020.04.03

固定資産税の減税案が示されています。

「緊急経済対策(仮称)における税制上の措置(案)」
地方税では、中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置を設ける。具体的には、原則として業種を問わず、令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上50%未満減少している場合は2分の1、50%以上減少している場合は全額を免除する。
3年1月31日までに税理士等の認定経営革新等支援機関の認定を受けて各市町村に申告する必要があり、この措置は3年度の課税分に限定することとしている。減収は国費で補填する。

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