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NO80 配偶者居住権2

2019.05.16

来年から始まる配偶者居住権の制度ですが、これによる節税ができてしまうのではないか?との懸念が出ています。土地・家屋の評価を分けるだけにも見えるのですが、配偶者が想定よりも早く亡くなった場合や、居住権を放棄した場合に、所有者に対する課税がどのようになるかが不明確です。まだ1年ありますので、次の税制改正で手当される可能性のある項目です。
節税のためだけに使われる恐れのある制度にもなり得ます。根本的な指摘をすれば、そもそもこの制度が必要だったのでしょうか。

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