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NO70 会社から持分なし法人への出捐

2019.01.25

持分のない法人に対して寄附をすれば、法人を個人とみなして贈与税課税される、というのが相続税法66条4項です。では、法人が持分のない法人に対して寄附をしても、この規定は発動されないと考えてよいのでしょうか。例えば、純資産価額が1億円の株式会社が公益法人に対して1億円を寄附した場合、66条4項は発動されないのか?という問いです。これが可能ならば、株式会社の株主の株価はゼロ円になり、相続税の大幅な軽減が図れてしまいます。
いや、そもそも、株式会社が1億円の寄附をする、という行為を判断した取締役の責任が問われるところではあります。

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