ブログblog

NO45 兄弟相続と遺言

2018.05.25

子供のいない夫婦の場合は、お互いがお互いに相続させる遺言を作ることが勧められます。兄弟には遺留分がないため、遺言さえあれば財産の全てを配偶者に譲ることができるためです。甥姪が相続する場合は「笑う相続人」とも言われますが、一次相続の段階では遺言で「笑う相続人」の出現を防ぎたいところです。
昨今では子供がいたとしても、夫婦がお互いに100%を譲りたい方が増えています。相続税対策と称して生前から子供・孫へ贈与を進めていく場合もありますが、節税対策よりもまずは連れ合いの老後を気にするべきなのだと思います。

記事一覧へ