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NO24 税制改正大綱

2017.12.14

今回の改正は、事業承継税制と一般社団法人が目玉でしょうか。一般社団法人の役員死亡時の相続税については、法人が納税義務者となるようです。大綱を読む限り、これを補完する贈与税が見当たりません。役員を退任してしばらく生き延びれば、相続税の課税は免れるように見えますが、さてどうなるのでしょうか。

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