ブログblog

NO15 ペーパーレス化

2017.10.20

総勘定元帳の電子帳簿への切替を要望されるところが増えてきています。国税については予め申請が必要となっているため、期日の注意が必要です。一方で、地方税である法人県民税・事業税・市民税については、申請がなくとも電子帳簿での保存が認められます。地方税の電子帳簿保存申請の様式がありますが、これは軽油引取税などの特殊税目が対象です。
電子化の動きは帳簿にとどまらず、領収書類のスキャナ保存によって、さらなるペーパーレスに取り組んでいるところもあります。
一方で、電子保存は災害時に弱いという側面もあります。電気が不通となるため、電子媒体しかない場合には内容の確認もできない事態となりますが、紙媒体での申告書類を持っているところでは、より早く金融機関への相談ができて、早い復旧が可能になったという声も聞きました。領収書や帳簿は電子保存でも支障はなさそうですが、申告書や直近の試算表は紙媒体での保管が役立つかもしれません。

記事一覧へ