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NO9 名義預金

2017.09.05

相続財産に取り込むべきか否か、迷う財産はたくさんあります。
 1.相続前に引き出されてきた使いみち不明の現金
 2.資金出所不明の家族名義の預金
 3.資金出所不明の家族名義の証券
 4.家族間で混然としている預金
通帳の出入りの記録を見ても、判然としない場合は悩ましい問題です。
税務調査後の付帯税を恐れるあまり、ともすると過大な申告に流れてしまう方もいるかもしれませんが、事実と異なる申告をしてお客様の財産を毀損させることを私たちは一番恐れます。
下記のような要望が国税庁から出ていたということは、それだけ課税する側としても苦慮する場面が多く、悩ましい問題だということです。
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国税庁が財務省に提出した「平成24年度税制改正意見」
相続開始以前の一定期間中に、被相続人の財産を処分または被相続人が債務を負担したもので、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合には、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設する。

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