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NO1 税理士の守秘義務

2017.07.13

税理士として、業務を進めるにあたって最も注意を払うべきは守秘義務だと私は考えています。最初に新入社員向けに研修を行う際にも、これを一番最初に伝えています。税理士法には守秘義務についての定めがありますが、これが守られている現場と守られる信頼関係があって初めて、お客様から依頼を受けることができます。
つまり税理士としての仕事の出発点は、この守秘義務からです。
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税理士法抜粋
(秘密を守る義務)
 第38条  税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
 第54条  税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

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