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税制改正大綱10 中小法人の交際費課税の特例の拡充 他

2013.03.15

8.中小法人の交際費課税の特例の拡充

 中小企業の交際費による支出、販売促進の強化を期待し、消費によって景気の後押しをするため、当改正案が提出されました。この改正により、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入可能となりました。

 (現行:600万円以下の部分につき、90%相当額まで損金算入可能)

※ 適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始した事業年度です。

 

9.印紙税

消費税等の税率が8%又は10%へ上昇することに伴い、不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税率が全体的に引き下げられました。また、5万円未満(現行:3万円未満)の領収書について印紙税が非課税となりました。

 ※平成26年4月1日以後に作成されるものについて適用されます。

 

10.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

  青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言(※1)を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。

 ※1 経営改善に関する指導及び助言を行う機関は、認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会等が該当します。弊社は経営革新等支援機関の認定を受けています。経営革新等支援機関については、次回ブログにて詳細を掲載いたします。

※適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。

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