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経営革新等支援機関とは ~支援を受けるメリット~

2013.03.22

経営革新等支援機関から支援を受けるメリット

 前回のブログにて、商業・サービス業・農林水産業活性化税制」について述べました。そこで登場した認定経営革新等支援機関について今回はご紹介したいと思います。

 【弊社は、平成24年11月に経営革新等支援機関に認定されました】

 経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。

 経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

 

経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

 ①信用保証協会の保証料引下げ (経営力強化保障制度)

 金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

 <参考>

経営力効果保障制度のご案内【PDF】

愛知県経済環境適応資金パワーアップ資金【PDF】

 

 ②商業・サービス業・農林水産業活性化税制(H25.3.15ブログ参照)

  青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。

※適用期間は平成2541日から平成27331日までです。

 

  ③商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)

  ものづくり中小企業・小規模事業者で、「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用し、競争力強化を行う事業に対する補助金です。当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されている必要があります。原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用することができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。

※日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。

※ 公募・内容詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

 

経営革新等支援機関から支援を受けるメリット2 

 

認定経営革新等支援機関からの支援をご希望の方はこちら

 

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