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税制改正大綱4 住宅税制

2013.02.20

3.住宅税制

いわゆる住宅ローン控除について、適用期限(現行:平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長され、所得税の控除限度額が拡充されました。

住宅ローン控除延長

※「平成26年4月~平成29年12月」の欄の金額は、一般の住宅・認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、5%の場合における借入限度額は2,000万円(3,000万円)となります。

 平成26年4月から消費税等の税率が8%へ上昇することに伴い、住宅の駆け込み需要が予想されます。その後、反動で大きく需要が落ち込むのを少しでも抑えるための改正と考えられます。

 また、上記の表は所得税の控除限度額の拡充についてですが、所得税から控除しきれなかった場合の住民税の控除についても9万7500円から13万6500円へ拡充されます。住民税の控除があった場合は、住民税の通知が手元に届いたら、ぜひ一度確認してみてください。また、住民税を特別徴収により給与から天引きされている方は、給与の手取りが増えているかと思います。

 なお、住宅ローン控除を受けるためには、適用初年度に確定申告をする必要があります。もし忘れてしまった場合でも間に合う可能性があるので、あきらめないで確認していただくことをお勧めします。

 

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