ブログblog

生命保険金の非課税 【相続税法第12条】

2014.09.09

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の場合に受け取った生命保険金は、「みなし相続財産(相続税法第3条1-1)」として相続税の課税対象となります。しかし、次の金額までは「非課税財産」として、相続税は課税されません。

500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税限度額

 

相続税法第12条 「相続税の非課税財産」

5 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。) 以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

 

相続税法第12条を満たす、保険契約の契約形態は次のとおりになります。

契  約  者 … 被相続人
被保険者 … 被相続人
受  取  人 …  相 続 人

 

上記の契約形態を満たす保険であれば、どのような種類の保険でもよいのですが、定期保険の場合は終期がありますので、終身保険が主に利用されます。

記事一覧へ